決闘したら警察に捕まった件について
- 2014/07/24
- 20:51
この現代日本で決闘を行って警察に捕まった中学生が出たらしい。
福岡県警中央署は24日、福岡市の公園で昨年11月にけんかをしたとして、決闘容疑で当時中学生だった15、16歳の少年計13人を書類送検した。
書類送検容疑は昨年11月16日午後、中央区の公園など2カ所で6人ずつが一対一のけんかをし、1人が立ち会った疑い。
中央署によると、異なる中学の生徒2人が昨年11月、福岡市南区の高校説明会に参加し、トラブルになったのが原因。それぞれの学校のリーダー格が、無料通信アプリLINEで「出てこい」などと互いに挑発し、決闘の日時や場所もLINEで決めた。決闘するとの情報は中学生の間に広まり、当日は約100人が見物した。
あまり知られていない事実として日本では決闘をすると罪になるのだ。
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1月以上1年以下の有期懲役
決闘の結果、人を殺傷した場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で処罰される(3条)。
また、決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の名誉毀損罪で処罰される(5条)。
要するに決闘を挑んだ者、それを受けた者、審判などをした者、決闘の場所を用意した者は逮捕される。
このように実際に法律として存在しているが、この決闘罪が実際に適用されることは非常に珍しい。
決闘だなんだと言っても、武士のように真剣で斬り合うわけではない。
というか凶器なんて使ってたら普通に傷害罪で逮捕されるだろう。
恐らく今回は普通の喧嘩のレベルで収まったか、そもそも喧嘩にも発展せず事が起こる前に警察が間に割って入って止めたかだ。
なので喧嘩両成敗の意味も籠めて決闘罪を使ったのだと考えられる。
ニュースでは書類送検したとだけ書かれていて、これからこの事件を起訴するか否かを判断するのは検察の判断となる。
だがその予想される決闘の実情や、少年達の年齢を考えると裁判にはならずに不起訴に終わるんじゃないかな。
ただ、高校進学を控えていたようなので彼らがどうなったのかは気になるところ。
続報を期待したいところではあるけど、こういう事件は話題性だけで記事になってるので、その結末なんかは報道されないんだよなぁ。
Photo by: Chuck _Maurice
Creative Commons-Attribution
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