女性器の3Dデータを他人に売ったら逮捕されてしまった
- 2014/07/14
- 23:22
自らの性器を3Dスキャナーで撮影したデータを香川県の男性に提供したとして、42歳の自称・芸術家の女が警視庁に逮捕されました。
わいせつ電磁的記録頒布の疑いで逮捕されたのは、東京・世田谷区に住む自称・芸術家、五十嵐恵容疑者(42)です。五十嵐容疑者は今年3月、自らの性器を3Dスキャナーで撮影したデータを、香川県に住む会社員の男性(30)に提供した疑いがもたれています。
五十嵐容疑者は「ろくでなし子」の名前で、性器をかたどったさまざまな作品を制作していて、今回、性器をかたどったボートを造るために募金を集めた際、募金をした32人に対してデータを提供していたということです。
取り調べに対し、五十嵐容疑者は「私にとっては手足と一緒。警察がわいせつと認めたことには納得がいかない」と容疑を否認しています。(14日11:42)
この事件を捜査していた小岩署の保安課では、今回のことを『わいせつ電磁的記録頒布被疑事件』と呼称していたようだ。
芸術分野で女性器モチーフの作品は珍しくない。
なのになぜ今回に限って、逮捕という形になったのだろう。
注目するべきは女性が募金をしてくれた相手に『自分の性器の3Dデータ』を提供したという部分。
どうやら、この行為が問題になったらしい。
しかし女性器をかたどった芸術作品自体は販売しても逮捕されないはず。
なら、その違いはなんなのだろうか。
自分は3Dスキャナーを使ったことがないが、もしかすると法律の世界では3Dデータは『写真』という扱いになっているだろうか?
だから金銭によって無修正画像を販売したと判断され、逮捕という結末になった可能性がある。
そこら辺をぜひ法律の専門家の視点から解説して貰いたい。
裁判の推移によっては、今後の日本での3Dプリンターに関する重要な前例になる可能性がある。
しかし、個人的に一番気になるのは報道で彼女のことを『自称・芸術家』と呼んでいること。
実際に芸術家として活動しているというのに、それに対して一方的に『自称』という呼称を追加することには作為的なものを感じざる得ない。
Phot bay:le temple du chemisier
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